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2021/01/19

解体工事業の法改正について、ご存知ですか?

許可業者で役員経験あり。しかしすでに会社が無いとき・・・非常によくあるケースです。

 

しかもこの場合、許可情報が何もない(許可通知書が無い、許可番号が分からない)ことがほとんどです。
まず、役員経験期間は閉鎖事項全部証明書を取ることで確認できます。
ずーっと前のものでも取ることができますので、いつからいつまで、その会社で取締役だったのか、は調べればわかります。
問題は許可情報。基本的には許可を持っていたことの証明のため、当時の許可通知書のコピーをつけることになっていますが、神奈川県では今のところ、調査可能であれば無くてもOKとされています。

 

①神奈川県に許可を持っていた会社の場合
→台帳に記録が残っていれば、建設業課で許可情報を教えてくれます。

 

②神奈川県以外に許可を持っていた会社の場合
→電話で教えてくれるところ、閲覧しないといけないところ、様々です。
閲覧しないといけないところの許可を調べなければならず、現地の行政書士さんに閲覧だけ
お願いしたこともありました。
もちろん、台帳に記録が残っている範囲です。

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