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2021/02/24

【第1回 事務所通信】 建設廃棄物の取扱い

建設廃棄物の取扱い

 

1.建設廃棄物取扱い関係者の役割と債務


(1)建設工事における排出事業者には、元請け業者が該当します。

(2)排出事業者は、産業廃棄物を自ら処理(保管、運搬、処分)する場合は、処理基準を遵守しなければなりません。また、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、処理業者と委託契約を締結し、マニフェストを交付しなければなりません。

 

(1)建設工事から生じる産業廃棄物の取扱い


建設工事から生じる産業廃棄物の取り扱いについて、環境省は県政令市産業廃棄物所管部局宛てに「建設廃棄物処理方針(平成22年度版)」を通知しています。従って、建設業者は県政令市の指導に従って産業廃棄物を適正に処理しなければなりません。

※条件等により、県政令市の指導内容が必ずしも同一ではありませんので、具体的にはそれぞれの指導内容に従う必要があります。

 

(2)元請業者の債務と役割


建設工事(解体工事などを含む)から生じる産業廃棄物については、元請業者が「排出事業者」として処理責任を負うことになります。従って、下請業者が運搬する場合は収集運搬業の許可を取得し、元請業者と委託契約を締結しなければなりません。

 

 

 

【コメント】


建設業を経営するために必要な許認可はいくつかあります。建設業許可の取得も大切ですが、同時に産業廃棄物収集運搬業許可も重要です。
解体業者であれば特に必須となります。
現場でゴミの取り扱い、現場からゴミを持ち出す場合は特に注意が必要です。産業廃棄物収集運搬許可でお悩みの方はご相談ください。

 

 

 

 

YAS行政書士事務所
埼玉県 建設業許可専門行政書士事務所
お問い合わせは☎
049-2587-9833

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